异 动 届 ※届出人本人(异动者と同じ人)による
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(あ行)
(1)(正)相変わらず /(△)相変わりませず
(△)今後とも相変わりませず御指導御鞭撻(ごべんたつ)を賜りたくお願い申し上げます。
(コメント:「相変わらず」は一語の副詞として扱われることが多い。丁寧の助動詞「ます」(「ませ」は未然形)を付ける必要はない。)
(2) あげる / やる
(△)うちの息子には月々決まったお小遣いをあげています。
(コメント:「やっています」が普通。「あげる」は本来「やる。与える」の謙譲語。したがって、「あなたにプレゼントをあげましょう」などが正しい使い方。しかし、こうした「あげる」を美化語と見、許容する考えもある。)
(3) 致(いた)す / なさる
(誤){部下が}部長、どうか致しましたか。お顔の色がすぐれませんが。
(コメント:「なさいましたか」「されましたか」などが正しい。「致す」は「する」の謙譲語で、自分や身内の行為について用いる。例、「その仕事は私が致します」「うちの子供が、何か悪さを致したのではございませんか」。)
(4) 頂(いただ)いてください
(誤)講演の資料は、会場の入り口で係の者から頂いてください。
(コメント:「お受け取りください。受け取ってください」などが正しい。「頂く」は、「(目上の人から何かを)もらう」ときに用いる謙譲語。例、「私は先生から英和辞典を頂いた」。「…てください」は、人に何かを勧めたり、そうしてほしいというときに用いる丁寧語。)
(5) いらっしゃる
(誤)このところ寒い日が続いておりますが、お変わりもいらっしゃいませんか。
(コメント:「お変わりもなくいらっしゃいますか」「お変わりもございませんか」などが適切。「いらっしゃる」は本来、人に関して使われる語である。人そのものを指さない「お変わり」に直接続けるのは不適切。なお、「いらっしゃる」の語源は「入らせらる」であるから、「居らっしゃる」と書くのは誤り。)
(6) 伺(うかが)う
1
第五课
リーディング 1
人 形
読みながら
1.場面情景を豊かに思い描くことから出発して、異常な婦人への筆者の深い思いやりを
読み取りましょう。
2.細部の表現を手がかりに、人物の心理を考えましょう。
小林
秀雄
ある時、大阪行きの急行の食堂車で、遅い晩飯を食べていた。四人掛けのテーブルに、私は一人で座っていたが、やがて、前の空席に、六十格好の、上品な老人夫婦が腰をおろした。
細君の方は、小脇に何かを抱えて入って来て私の向かいの席に着いたのだが、袖の陰から現れたのは、横抱きにされた、おやっと思うほど大きな人形であった。人形は、背広を着、ネクタイを締め、外套を羽織って、外套と同じ縞柄の鳥打帽子をかぶっていた。着付けの方はまだ新しかったが、顔の方は、もうすっかり垢染みてテラテラしていた。眼元もどんよりと濁り、唇の色も褪せていた。何かの拍子に、人形は帽子を落とし、これも薄汚くなった丸坊主を出した。
細君が目くばせすると、夫は、床から帽子を拾い上げ、私の目が合うと、ちょっと会釈して、車窓の釘に掛けたが、それは、子供連れで失礼とでも言いたげなこなしであった。
もはや、明らかなことである。人形は息子に違いない。それも、人形の顔から判断すれば、よほど以前のことである。一人息子は戦争で死んだのであろうか。夫は妻の乱心を鎮めるために、彼女に人形をあてがったが、以来、二度と正気には返らぬのを、こうして連れて歩いている。多分そんなことか、と私は思った。
夫は旅なれた様子で、ボーイに何かと注文していたが、今は、おだやかな顔でビールを飲んでいる。妻は、はこばれたスープを一匙すくっては、まず人形の口元に持って行き自分の口に入れる。それを繰り返している。私は、手元に引き寄せてい2
たバター皿から、バターを取って、彼女のパン皿の上に載せた。彼女は息子にかまけていて、気が付かない。「これは恐縮」と夫が代わりに礼を言った。
2011年7月N1日语能力考试真题
語彙
問題1 ___の言葉の読み方として最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。
1 去年より利益がわずかに増えた。
1 りし 2 りそく 3 りえき 4 りじゅん
2 橋本はしもと選手の活躍で、なんとかピンチを逃れた。
1 のがれた 2 はなれた 3 それた 4まぬがれた
3 子どものおもちゃは、安全性を考慮して選ぶようにしている。
1 こうろ 2 こうりょ 3 こうろう 4 こうりょう
4 この辺りは視界を遮る物が何もない。
1 さまたげる 2 さえぎる 3 せばめる 4 へだてる
5 この説は科学的な根拠に乏しい。
1 こんしょ 2 こんじょ 3 こんきょ 4 こんぎょ
6 何事も初めが肝心だ。
1 たんしん 2 かんしん 3 たんじん 4 かんじん
問題2 ( )に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。
7 物置の隅で、ほこり( )になっている古い人形を見つけた。
1 ぐるみ 2 がらみ 3 まみれ 4 ずくめ
8 木村きむらさんとは共通の趣味があるので、いつも会話が( )。
1 舞う 2 弾む 3 転がる 4 跳ねる
9 地域の( )に合った医療のシステムが求められている。
1 実情 2 実況 3 実権 4 実在
10 その選手は、十年に一人の( )だと言われている。
1 玄人くろうと 2 大家たいか 3 巨匠きょしょう 4 逸材いつざい
11 書類に( )があった場合、申請は受理されません。
1 不穏 2 不当 3 不備 4 不順
労働基準法
(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
最終改正:平成二〇年一二月一二日法律第八九号
(最終改正までの未施行法令)
昭和六十年六月一日法律第四十五号 (未施行)
第一章 総則
第二章 労働契約
第三章 賃金
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第五章 安全及び衛生
第六章 年少者
第六章の二 妊産婦等
第七章 技能者の養成
第八章 災害補償
第九章 就業規則
第十章 寄宿舎
第十一章 監督機関
第十二章 雑則
第十三章 罰則
附則
第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。