日语合同范文
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(以下「甲」という)と、
(以下「乙」という)とは、甲乙間の業務請負に関する基本的な取決め事項を、次の通り締結する。
(目的)
第1条甲は乙に甲の製品に関わる次の業務(以下請負業務という)を委託し、乙はその業務を引受け、完成するものとする。
(1)設計製図及び生産技術に関する業務
(2)制御設計及び回路、板金製図に関する業務
(3)システム設計及びプログラム開発に関する業務
(法的義務)
第2条乙は請負業務の遂行につき、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、その他の法令及び監督官庁の指示命令を遵守するとともに、法令に規定された事業主としての責任を負うものとする。
(適用範囲等)
第3条本業務請負基本契約(以下「本契約」という)は、甲乙間における請負業務について定めたもので、別途甲乙間で締結される個々の取引(以下「個別契約」という)に適用されるものとする。
2甲及び乙は、本契約の各条項及び個別契約の内容に従い契約を履行し、本契約の条項と個別契約の内容とが異なる場合は、個別契約の内容を優先して適用する。
(個別契約)
第4条甲は乙に対して、請負業務の内容、数量、納期等を明示する。
2両者は、前項の内容に基づいて協議の上、金額を決定する。
3個別契約は、甲が乙に対して、前項に基づいて発行する設計依頼書または委託設計依頼書を交付し、乙がこれを承諾したときに成立する。
4乙は、甲から設計依頼書または委託設計依頼書を受領した後、7営業日以内にその諾否を通知するものとし、乙から期限内に諾否の通知がない場合、その設計依頼書また
は委託設計依頼書に係る契約は成立したものとみなされる。
(支払)
第5条乙は請負業務完了後、遅滞なく甲に納品すると同時に、請求書を発行する
2甲は納品および請求書受領後、別途取り決める条件で乙にその代金の支払いをする。
3甲が乙から支払を受けるべき金銭債権がある場合、双方合意した条件に基づいて甲が乙へ支払うべき金額から、その金額を差し引いて支払うことが出来る。
(業務指揮管理)
第6条乙は請負業務の遂行につき、業務管理責任者を選任し、甲に書面にて届け出なければならない。
これを変更したときも同様とする。
2乙は業務管理責任者をして請負業務の遂行につき、乙を代表して甲の連絡調整にあたらせ、かつ乙の従業員(以下「従業員」という) を統括し、指揮監督させる。
3甲は本契約の履行に関して注文、要請等を行うときは、業務管理責任者に対して行い、従業員に対しては直接これを行ってはならない。
(報告)
第7条乙は請負業務を遂行するにあたっては、常に甲の窓口責任者と連絡を取り、請負業務の円滑な遂行に努めなければならない。
(従業員の管理)
第8条乙は従業員の教育指揮に万全を期すると共に、従業員に対し、入社時の安全教育、甲の定める秩序維持に関する規則、規定等を遵守させる他、風紀の維持に責任を負い、甲は
乙の実施につき協力しなければならない。
(資格の確認)
第9条乙は請負業務を遂行するにあたって、資格が必要な作業は、その資格を有するものに作業させなければならない。
(使用機器等)
第10条乙は請負業務遂行に必要な機器、設備、ソフトウェアー(以下「機器等」という)を自ら調達し、使用するものとする。
但し、甲が所有し、若しくは甲が指定する特定の
機器等があるときは、甲乙協議のうえ、別途、設備貸与契約書を取り交わすことで貸
与を受けることができる。
2乙は甲の機器等を善良な管理者の注意をもって、使用、管理し、本契約が終了したときは直ちに甲に返還しなければならない。
3乙は作業服、名札、消耗品等は、自ら調達するものとする。
(納期の厳守)
第11条乙は契約納期を厳守し、やむを得ず納期が遅延する場合は直ちにその理由を甲に報告すると共に甲の指示に従う。
(納入検査、受入)
第12条乙は納品に際し、その内容を検査し、甲に対し各個別契約の仕様に合格していることを保証する。
2甲は乙が納入した図面等を検査し、合格した場合はその受入(検収)を行う。
3検査実施後、乙の責任による不具合が発見された場合は甲の指示に従う。
4前項の不具合が乙の責にある場合、乙の費用負担によりそれらの修正を行う。
(機密保持)
第13条乙は請負業務の履行に関して知り得た、甲および甲の製品に関する一切の知識、情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、乙の従業員についてもこれを厳守させなけ
ればならない。
2本条の規定は、本契約が終了した後も有効であるものとする。
(権利の帰属)
第14条本業務の遂行に際し、乙の社員が発明考案した工業所有権は甲に帰属するものとする。
(契約の解除)
第15条甲または乙のいずれかが、正当な事由なくして次の各号の一に該当したときは、本契約の全部または一部を解除できる。
また、これにより被った損害の賠償を請求するこ
とができる。
(1)本契約に違反し、または著しい背任行為があると認められたとき
(2)手形、小切手を不渡りとなし、その他支払い不能状態に陥ったとき
(3)監督官庁より営業停止の処分等を受けたとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、若しくは破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあったとき(5)その他前各号の一に準ずる事由があったとき
(損害賠償)
第16条本契約による業務の遂行に関して、乙の責に帰すべき事由により、甲に損害を与えた場合は、甲は乙に対してその損害を請求することができる。
(協議事項)
第17条本契約に定めのない事項、及び本契約に定めた内容に疑義が生じた場合には、甲及び乙は誠意を持って協議しこれを解決する。
(合意管轄)
第18条本契約に関連して、法律上の紛争が生じたとき、その管轄裁判所は甲の本社所在地を管轄する地方裁判所とする。
(従前契約の執行)
第19条本契約の締結以前に甲乙間で締結した「業務請負基本契約書」、「労務委託基本契約書」等は、本契約の締結をもってその効力を失うものとする。
2本契約の締結以前に甲乙間で締結した個別契約の履行にあたっては、本契約を適用するものとする。
(有効期限)
第20条本契約の有効期間は、本契約の締結の日から1年間とする。
但し、期間満了の3ヶ月前までに甲乙双方から何らかの意思表示がないときは、本契約は自動的に更に1年間
更新継続するものとし、以後もこの例によるものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上、各1通を保持する。
平成年月日
甲
乙。