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第55回原子力安全委员会

第55回原子力安全委员会 资 料 第13号
番 年 (案) 文部科学大臣 あて 月
号 日
原子力安全委员会委员长
独立行政法人日本原子力研究开発机构大洗研究开発センター (北地区)の原子炉の设置変更[HTTR(高温工学试験研 究炉)原子炉施设の変更]について(答申)
平 成 18 年 5 月 19 日 付 け 17 诸 文 科 科 第 2751 号 ( 平 成 18 年 8 月 7 日 付 け 18 诸 文 科 科 第 222 0 号 を も っ て 一 部 补 正 ) を も っ て 谘 问 の あ っ た 标 记 の 件 に 関 す る 核 原 料 物 质 , 核 燃 料 物 质 及 び 原 子 炉 の 规 制 に 関 す る 法 律 第 26 条 第 4 项 に お い て 准 用 す る 同 法 第 24 条 第 1 项 に 规 定 す る 许 可 の 基 准 の 适 用 に つ い て以下のように认めます. ( 1 )第 3 号( 技 术 的 能 力 に 系 る 部 分 に 限 る .)に 関 し て は ,别 纸 1 の と おりであり,妥当なものである. (2)第 4 号に関しては,别纸 2 のとおりであり,妥当なものである.
(别纸1) 独立行政法人日本原子力研究开発机构大洗研究开発センター (北地区)の原子炉の设置変更[HTTR(高温工学试験研 究炉)原子炉施设の変更]について (技术的能力に関する调査审议结果)
A.调査审议の结果 独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 开 発 机 构 大 洗 研 究 开 発 セ ン タ ー( 北 地 区 )に お け る 原 子 炉 の 设 置 変 更[ H T T R( 高 温 工 学 试 験 研 究 炉 )原 子 炉 施 设 の 変 更 ]に 関 し ,「 独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 开 発 机 构 大 洗 研 究 开 発 セ ン タ ー ( 北 地 区 ) の 原 子 炉 の 设 置 変 更 [ H T T R ( 高 温 工 学 试 験 研 究 炉 )原 子 炉 施 设 の 変 更 ] に 系 る 申 请 者 の 技 术 的 能 力 に つ い て ( 平 成 18 年 5 月 , 文 部 科 学 省 )」に つ い て ,「 独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 开 発 机 构 大 洗 研 究 开 発 セ ン タ ー( 北 地 区 )原 子 炉 设 置 変 更 许 可 申 请 书[ H T T R( 高 温 工 学 试 験 研 究 炉 ) 原 子 炉 施 设 の 変 更 ] 及 び 同 添 付 书 类 」 ( 平 成 17 年 8 月 15 日 付 け 申 请 , 平 成 18 年 1 月 25 日 , 平 成 18 年 3 月 29 日 及 び 平 成 18 年 7 月 27 日 付 け 一 部 补 正 ) を参照して,「原子力事业者 の 技 术 的 能 力 に 関 す る 审 査 指 针 」( 平 成 16 年 5 月 27 日 付 け 原 子 力 安 全 委 员 会决定)(以下「审査指针」という.)に基づき调査审议を行った结果は, 以下のとおりである.
I.申请内容と规制行政庁の审査结果 1. 组织 申请者は,本 変 更 に 系 る 设 计 及 び 工 事 并 び に 运 転 及 び 保 守 の 业 务 に つ い て は ,独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究

开 発 机 构 大 洗 研 究 开 発 セ ン タ ー( 北 地 区 ) の高温工学试験研究炉部において実施するとしている.HTTR原子炉施 设 の 设 计 管 理 ,运 転 管 理 等 は ,そ の 业 务 责 任 を 明 确 に し て H T T R 技 术 课 , HTTR运転管理课,HTTR计画课等が実施するとしている. また,高温工学试験研究炉部长は,HTTR原子炉施设の品质保证统括 部长として,HTTR品质保证委员会を设置している. さらに所长の下に设けられている原子炉施设等安全审査委员会は,设计 及び工事に関する安全性并びに施设の保安に関する基本的事项の审査を実 施するとしている. これらのことから,规制行政庁は,设计及び工事并びに运転及び保守を 适确に遂行するに足りる役割分担が明确化された组织が适切に构筑されて いると认められるとしている.
2. 技术者の确保 申请者は,原子炉主任技术者,第1种放射线取扱主任者,核燃料取扱主任 者 ,技 术 士( 原 子 力·放 射 线 部 门 )の 有 资 格 者 等 の 技 术 者 が 在 籍 し て お り , 今后も各种资格取得を奨励するとしている. これらのことから,规制行政庁は,设计及び工事并びに运転及び保守を 行うために必要となる専门知识及び技术·技能を有する技术者が适切に确 保されていると认められるとしている. 3. 経験 申请者は,HTTR原子炉施设について,平成 2 年から设计及び工事を开 始 し , 平 成 13 年 12 月 に 定 格 出 力 を 达 成 し て い る . ま た , 供 用 运 転 开 始 の 平 成 14 年 5 月 か ら 现 在 に 至 る ま で 运 転 を 行 っ て き て お り , 运 転 技 术 の 蓄 积 が図られてきたとしている. 高 温 ガ ス 炉 技 术 の 高 度 化 を 目 的 と す る 安 全 性 実 证 试 験 つ い て は , 平 成 14 年 6 月より,HTTR原子炉施设を使用した特殊运転として「循环机停止 试験」,「流量部分丧失试験」及び「制御棒引抜き试験」を実施しており, 得られた试験データと解析の比较等により解析手法の高度化が図られてき たとしている. 従って,本変更に系る原子炉施设の运転·保守及び安全设计·解析に関 する业务を行うための経験を有し,また,これまでの计测制御系统施设の 点検を通じて改造工事等に関する设计管理等を行うための経験を有してい るとしている. これらのことから,规制行政庁は,类似の施设の设计及び工事并びに运 転及び保守の経験が十分に具备されていると认められるとしている. 4. 品质保证活动 申请者は,原子炉施设の安全を确保する上で重要な施设等の设计及び工 事并びに运転及び保守に関する品质マネジメントシステム

を确立し,文书 化し,実施し,かつ维持するとともに,その品质マネジメントシステムを 継続的に改善するとしている. 品质保证活动に系る体制については,所长をトップマネジメントとし, 内部监査组织,管理责任者,高温工学试験研究炉部长,管理部长,安全管 理部长等により组织するとしている.また,これら组织の役割及び责任が 明确にされている. 所长は,品质保证体制の构筑并びに品质保证活动の计画,実施,评価及
び継続的な改善の责任を有し,品质マネジメントシステムの実施状况及び 改善の必要性の有无について评価するマネジメントレビューを実施すると している.品质保证活动に関する基本方针及び基本的事项等の审议を行う 品质保证推进委员会を设置している. また,供给者における品质保证活动が适切に遂行されるよう,品质保证 活动に関する要求事项を明确に提示し,供给者に対する监査等により评価 し,品质保证活动の実施状况の确认及び改善を図るとしている. これらの品质保证活动については,文书化した「HTTR原子炉施设施 设品质保证计画」に基づき実施するとしている. これらのことから,规制行政庁は,设计及び工事并びに运転及び保守を 适确に遂行するために必要な品质保证活动を行う体制が适切に构筑されて いると认められるとしている. 5. 教育·训练 申请者は,HTTR原子炉施设に系る运転等を担当する者に対しては, 十分な养成训练を行っているが,さらに,同机构の原子力研修センター等 において教育训练を行うとしている. 本変更に系る原子炉の运転管理は,本原子炉の运転·保守等を経験した 者及び十分な教育训练を受けた者が実施するとしている.また,试験の事 前评価及び事后评価は,本原子炉の核设计,热流动设计に熟知した者が実 施し,试験の実施に先立ち,运転·保守等を行う要员に対して,原子炉施 设保安规定等に基づき必要な教育·训练を実施するとしている. これらのことから,规制行政庁は,确保した技术者に対し,その専门知 识及び技术·技能を维持·向上させるための教育·训练を行う方针が适切 に示されていると认められるとしている. 6. 有资格者の选任·配置 申请者は,HTTR原子炉施设に原子炉主任技术者を配置している.また, 原子炉主任技术者の不在时においても职务に支障がないように,原子炉主 任技术者の有资格者の中から代行者を配置しているとしている. これらのことから,规制行政庁は,原子炉の运転に际して必要となる有 资格者について,その职务が适切に遂行できるよう配置されて

いると认め られるとしている.
Ⅱ.调査审议の视点及び结果 1.视点 本変更の主な内容は,特殊运転の项目として,1 次 冷 却 材 流 量 を 丧 失 さ せ る「 循 环 机 3 台 停 止 试 験 」及 び ,そ の 状 态 で 炉 容 器 冷 却 设 备 を 停 止 す る「 炉 容 器 冷 却 设 备 停 止 试 験 」を 行 う た め に 原 子 炉 保 护 设 备 の 一 部 を 改 造 す る も の で あ る .し た が っ て ,技 术 的 能 力 の 审 査 に 当 た っ て は ,そ の 主 な 変 更 内 容 に 関 连 す る 技 术 的 能 力 に つ いて,审査指针に基づいて审査を行うものである. 一 方 , 现 在 の 审 査 指 针 は , 平 成 16 年 5 月 に 原 子 力 安 全 委 员 会 决 定 が さ れ た も の で あ り ,申 请 者 が 原 子 炉 の 设 置 に 系 る 変 更 を 申 请 す る の は ,审 査 指 针 决 定 后 ,本 変 更 が 初 め て で あ る .し た が っ て ,本 変 更 申 请 は ,こ の 审 査 指 针 に 基 づ い て い る と と も に ,平 成 15 年 10 月 以 降 ,品 质 保 证 活 动 が 保 安规定に一层明确化されることになった状况も踏まえており,その结果, 変 更 申 请 の 主 な 変 更 内 容 に 留 ま ら ず ,申 请 者 の 広 义 の 技 术 的 能 力 が 记 载 さ れている. 本 変 更 申 请 に 记 载 さ れ て い る 内 容 は ,い ず れ も ,原 子 炉 施 设 の 设 置 と 运 転 に 広 く 関 连 し て お り ,主 な 変 更 内 容 と の 関 连 も 包 含 す る も の で あ る こ と か ら ,调 査 审 议 に 当 た っ て は ,そ の よ う な 広 义 の 技 术 的 能 力 に 関 す る 评 価 の视点も并せて考虑した. 2.结果 调 査 审 议 の 结 果 ,审 査 指 针 に 定 め ら れ て い る 技 术 的 能 力 に つ い て の 要 件 を 申 请 者 は 満 た し て い る と し て い る 规 制 行 政 庁 の 审 査 结 果 は ,妥 当 な も の と 认 め ,申 请 者 は ,当 该 変 更 に 系 る 原 子 炉 施 设 の 设 置 に 必 要 な 技 术 的 能 力 及び当该変更に系る原子炉施设の运転を适确に遂行するに足りる技术的 能力を有するものと判断する.
B.调査审议の経纬 原 子 力 安 全 委 员 会 は , 平 成 18 年 8 月 ○ 日 第 ○ 回 原 子 力 安 全 委 员 会 に お い て,东邦夫原子力安全委员会委员长代理,早田邦久原子力安全委员会委员, 久住静代原子力安全委员会委员及び中桐滋原子力原子力安全委员会委员よ り调査审议结果の报告を受け,调査审议した结果,「A.调査审议の结果」 で述べた结论を得た.
以上
(别纸2) 独立行政法人日本原子力研究开発机构大洗研究开発センター ( 北 地 区 )の 原 子 炉 の 设 置 変 更[ H T T R( 高 温 工

学 试 験 研 究炉)原子炉施设の変更]について (灾害防止に関する调査审议结果)
Ⅰ.调査审议の结果 独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 开 発 机 构 大 洗 研 究 开 発 セ ン タ ー( 北 地 区 )に お け る 原 子 炉 の 设 置 変 更[ H T T R( 高 温 工 学 试 験 研 究 炉 )原 子 炉 施 设 の 変 更 ]に 関 し ,「 独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 开 発 机 构 大 洗 研 究 开 発 セ ン タ ー ( 北 地 区 )の 原 子 炉 の 设 置 変 更[ H T T R( 高 温 工 学 试 験 研 究 炉 )原 子 炉 施 设 の 変 更 ] に 系 る 安 全 性 に つ い て ( 平 成 18 年 5 月 , 文 部 科 学 省 ) 」 に つ い て ,「 独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 开 発 机 构 大 洗 研 究 开 発 セ ン タ ー ( 北 地 区 )原 子 炉 设 置 変 更 许 可 申 请 书[ H T T R( 高 温 工 学 试 験 研 究 炉 ) 原 子 炉 施 设 の 変 更 ] 及 び 同 添 付 书 类 」 ( 平 成 17 年 8 月 15 日 付 け 申 请 , 平 成 18 年 1 月 25 日 , 平 成 18 年 3 月 29 日 及 び 平 成 18 年 7 月 27 日 付 け 一 部 补 正 ) を参照して调査审议を行った. 本変更申请に系る主な変更内容は,特殊运転の项目として,1 次 冷 却 材 流 量 を 丧 失 さ せ る「 循 环 机 3 台 停 止 试 験 」及 び ,そ の 状 态 で 炉 容 器 冷 却 设 备 を 停 止 す る「 炉 容 器 冷 却 设 备 停 止 试 験 」を 行 う た め に 原 子 炉保护设备の一部を改造するものである. こ の 変 更 内 容 に 関 し ,「 発 电 用 軽 水 型 原 子 炉 施 设 に 関 す る 安 全 设 计 审 査 指 针 」 ( 平 成 2 年 8 月 30 日 付 け 原 子 力 安 全 委 员 会 决 定 , 平 成 1 3 年 3 月 29 日 付 け 最 终 改 订 )等 を 参 考 に し て ,调 査 审 议 を 行 っ た 结 果 は ,以 下 の と お り で ある. 1.原子炉施设の安全设计 原子炉保护设备の改造 原子炉保护设备の改造は,追加される特殊运転の项目である 循 环 「 机 3 台 停 止 试 験 」及 び「 炉 容 器 冷 却 设 备 停 止 试 験 」に お い て , 原 「 子 炉 出 口 冷 却 材 温 度 高 」の 信 号 に つ い て ス ク ラ ム 设 定 値 の 変 更 を 运 転 モ ー ド 选 択 装 置 に 连 动 し て 行 え る 设 计 と し ,ま た ,原 子 炉 停 止 系 を 作 动 さ せ る 回 路 の う ち 「 1 次 加 圧 水 冷 却 器 ヘ リ ウ ム 流 量低 」及 び
「 炉 心 差 圧 低 」の 信 号 に つ い て ,予 め 定 め た 试 験 継 続 时 间 を 超 え た场合にスクラム信号を発信させる回路を设けるものである. 本 変 更 に お い て は ,运 転 モ ー ド 选 択 装 置 を 切 り 替 え る こ と に よ り 遅 延 さ れ る 原 子 炉 保 护 设 备 は ,既 设 の

安 全 保 护 回 路 と 同 様 に チ ャンネルは「2 out of 3 」 构 成 , ト レ イ ン は 「 1 out of 2 」 构 成 と さ れ て お り 多 重 性 を 有 す る 设 计 と さ れ る .ま た ,安 全 保 护 系 の 论 理 回 路 は ト レ イ ン 毎 に 独 立 し た 设 计 と さ れ ,各 チ ャ ン ネ ル の 电 源 は ,无 停 电 电 源 に よ り ,そ れ ぞ れ 独 立 に 供 给 す る 设 计 と さ れ る .さ ら に 安 全 保 护 系 は ,安 全 保 护 机 能 を 失 う よ う な 影 响 を 受 け な い よ う に ,安 全 保 护 系 以 外 の 计 测 制 御 系 か ら 分 离 し た 设 计 と される. ま た ,本 変 更 で 设 け る ス ク ラ ム 信 号 を 遅 延 さ せ る 回 路 は ,回 路 自 身 の 故 障 に 対 し て 原 子 炉 を ス ク ラ ム さ せ る 设 计 で あ る こ と から ,原 子 炉 施 设 の 安 全 は 保 た れ る .さ ら に 运 転 モ ー ド 选 択 装 置 に よ り 运 転 员の误作动を防止する设计とするとしている. な お ,追 加 さ れ る 特 殊 运 転 の 项 目 に お い て 遅 延 さ れ る 信 号 以 外 の 信 号 に つ い て は ,従 来 と 同 様 に 安 全 保 护 系 が 作 动 す る も の で あ り ,异 常 な 过 渡 変 化 时 又 は 事 故 时 に お い て ,原 子 炉 停 止 系 及 び 必 要 な 工 学 的 安 全 施 设( 补 助 冷 却 设 备 )が 自 动 的 に 作 动 す る 设 计 と するとしている. さ ら に 追 加 さ れ る 特 殊 运 転 の 项 目 で あ る 「 循 环 机 3 台 停 止 试験 」及 び「 炉 容 器 冷 却 设 备 停 止 试 験 」に つ い て ,予 め 定 め ら れ た 试 験 継 続 时 间 内 に お い て 燃 料 最 高 温 度 を 含 む 原 子 炉 出 力 ,温 度 ,圧 力 等 は 通 常 运 転 时 の 运 転 条 件 を 超 え な い こ と が 解 析 に よ り 评 価 さ れて い る . こ れ ら の こ と か ら ,本 変 更 に 系 る 原 子 炉 保 护 设 备 の 设 计 は 要 求 事项を満足しており,妥当なものとしている. 2.运転时の异常な过渡変化及び事故の解析 本 変 更 に 伴 い ,运 転 时 の 异 常 な 过 渡 変 化 及 び 事 故 に つ い て ,选 定 す べ き 事象及び解析の手法等には変更はないとしている. 3.その他 本 変 更 で は ,法 令 及 び 原 子 力 安 全 委 员 会 の 指 针 等 に 基 づ く 実 効 线 量 へ の 换 算 系 数 等 の 変 更( 以 下「 换 算 系 数 等 の 変 更 」と い う .) 并 び に 気 象 资 料 等 の 更 新 が な さ れ ,こ れ ら を 考 虑 し 平 常 运 転 时 に お け る 原 子 炉 施 设 周 辺 の 一 般 公 众 の 线 量 评 価 ,事 故 时 の 被 ば く 评 価及び立地评価のための想定事故评価の见直しが行われている.
1)原子炉施设

周辺の一般公众の线量评価 平 常 运 転 时 の 线 量 评 価 に つ い て は ,独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 开 発 机 构 大 洗 研 究 开 発 セ ン タ ー( 北 地 区 )の 周 辺 监 视 区 域 外 に お け る 原 子 炉 施 设 か ら の 気 体 廃 弃 物 中 の 放 射 性 希 ガ ス ,放 射 性 よ う 素 及 び ト リ チ ウ ム に よ る 実 効 线 量 の 最 大 値 は ,そ れ ぞ れ 年 间 约 4.9μ Sv,约 0.10μ Sv 及 び 约 0.19μ Sv で あ り ,液 体 廃 弃 物 中 の 放 射 性 物 质の摂取に伴う内部被ばくによる実効线量の最大値は,年间约 4.2μ Sv で あ る と し て い る . し た が っ て , 原 子 炉 施 设 周 辺 の 一 般 公 众 の 実 効 线 量 の 合 计 は , 年 间 约 9.4μ Sv で あ る と し て い る . 线量の评価に当たっては,换算系数等の変更及び気象资料の更新 が 适 切 に 反 映 さ れ て お り ,ま た ,実 効 线 量 の 计 算 方 法 が「 発 电 用 軽 水 型 原 子 炉 施 设 周 辺 の 线 量 目 标 値 に 対 す る 评 価 指 针 」に 适 合 し て い る こ と か ら 妥 当 な も の で あ る と し て い る .さ ら に 评 価 の 结 果 に つ い て は ,法 令 に 定 め る 周 辺 监 视 区 域 外 の 线 量 限 度 を 十 分 下 回 る と と も に ,原 子 炉 施 设 の 平 常 运 転 时 に お け る 原 子 炉 施 设 周 辺 の 一 般 公 众 の 実 効 线 量 が 合 理 的 に 达 成 で き る 限 り 低 减 で き る 设 计 で あ ると している. 2)事故时の被ばく评価 事 故 时 の 被 ば く 评 価 の 解 析 に つ い て は ,换 算 系 数 等 の 変 更 及 び 気 象 资 料 等 の 更 新 が 适 切 に 反 映 さ れ て お り ,そ の 结 果 は ,1 次 冷 却 设 备 二 重 管 破 断 事 故 は , 约 1.4×10 - 3 Sv, 1 次 ヘ リ ウ ム 纯 化 设 备 破 损 事 故 は , 约 7.9×10-5Sv, 気 体 廃 弃 物 処 理 设 备 破 损 事 故 は , 约 1.5×10-5Sv, 照 射 试 験 装 置 ス イ ー プ ガ ス 配 管 破 损 事 故 は , 约 5.7×10 - 6 Sv, ス タ ン ド パ イ プ 破 损 事 故 は , 约 6.3×10-4Sv で あ る こ と か ら , 周 辺 の 公 众 に 対 し , 著しい放射线被ばくのリスクを与えるものではないことを确认 したとしている. 3)立地评価のための想定事故评価 立 地 评 価 の た め の 想 定 事 故 评 価 の 解 析 は ,従 来 と 同 様 に「 事 故 」 の 中 か ら 放 射 性 物 质 の 放 出 の 拡 大 の 可 能 性 の あ る「 1 次 冷 却 设 备 二 重 管 破 断 事 故 」に つ い て ,本 変 更 で は 换 算 系 数 等 の 変 更 ,気 象 资 料 等 の 更 新 に 伴 い 算 出 さ れ た「 χ / Q 」及 び「 D / Q 」并 び に 人口等社会环境资料の更新による影响を

考虑して解析が行われて いる. ①重大事故については,敷地境界外での小児の甲状腺に対する 线 量 及 び ガ ン マ 线 に よ る 全 身 に 対 す る 线 量 は , そ れ ぞ れ 约7 . 2 ×10-5Sv, 约 2.9×10-3Sv と な っ て お り , 判 断 の め や す で あ る
1.5Sv, 0.25Sv を 下 回 る と し て い る . ②仮想事故については,敷地境界外での成人の甲状腺に対する 线 量 及 び ガ ン マ 线 に よ る 全 身 に 対 す る 线 量 は , そ れ ぞ れ 约1 . 6 ×10-3Sv, 约 6.3×10-3Sv と な っ て お り , 判 断 の め や す で あ る 3 S v , 0 . 2 5 S v を 下 回 る . ま た , 全 身 线 量 の 积 算 値 は , 西 暦2 0 0 0 年 の 人 口 に 対 し て 约 0 . 0 9 6 万 人 Sv, 西 暦 2 0 5 0 年 の 推 计 人 口 に 対 し て 约 0 . 0 7 9 万 人 Svと な っ て お り , 断 の め や す で あ る 2 万 人 Sv 判 を下回るとしている. し た が っ て ,本 原 子 炉 施 设 の 立 地 条 件 は ,「 原 子 炉 立 地 审 査 指 针 及 び そ の适用に関する判断のめやすについて」に适合しているものとしている. 以 上 の こ と か ら ,本 変 更 申 请 に 系 る 原 子 炉 施 设 は ,「 発 电 用 軽 水 型 原 子 炉 施 设 に 関 す る 安 全 设 计 审 査 指 针 」等 の 要 件 を 満 た し て お り ,し た が っ て ,规 制 行 政 庁 の 判 断 は 妥 当 で あ り ,本 変 更 后 に お い て も 当 该 施 设 の 安 全 性 は 确 保 し得るものと判断する. な お ,本 件 の 调 査 审 议 に 当 た っ て は ,秋 山 孝 生 技 术 参 与 ,小 林 定 喜 技 术 参 与及び吉村邦広技术参与の参加を得るとともに,现地调査を行った.
Ⅱ.调査审议の経纬 原 子 力 安 全 委 员 会 は , 平 成 18 年 8 月 ○ 日 第 ○ 回 原 子 力 安 全 委 员 会 に お い て,东邦夫原子力安全委员会委员长代理,早田邦久原子力安全委员会委员, 久住静代原子力安全委员会委员及び中桐滋原子力原子力安全委员会委员よ り调査审议结果の报告を受け,调査审议した结果,「Ⅰ.调査审议の结果」 で述べた结论を得た.
以上

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